こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 四日市市 | 津地方法務局四日市支局 〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365 |
| 桑名市 | 津地方法務局桑名支局 〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361 |
| いなべ市 | 津地方法務局桑名支局 〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361 |
| 木曽岬町 | 津地方法務局桑名支局 〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361 |
| 東員町 | 津地方法務局桑名支局 〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361 |
| 菰野町 | 津地方法務局四日市支局 〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365 |
| 朝日町 | 津地方法務局四日市支局 〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365 |
| 川越町 | 津地方法務局四日市支局 〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365 |
| 鈴鹿市 | 津地方法務局鈴鹿出張所 〒513-8510 鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)/電話 059(382)1171 |
| 亀山市 | 津地方法務局 〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎) |
| 津市 | 津地方法務局 〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎) |
| 松阪市 | 津地方法務局松阪支局 〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501 |
| 多気町 | 津地方法務局松阪支局 〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501 |
| 明和町 | 津地方法務局松阪支局 〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501 |
| 大台町 | 津地方法務局松阪支局 〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501 |
| 伊勢市 | 津地方法務局伊勢支局 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 鳥羽市 | 津地方法務局伊勢支局 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 志摩市 | 津地方法務局伊勢支局 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 玉城町 | 津地方法務局伊勢支局 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 南伊勢町 | 津地方法務局伊勢支局 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 度会町 | 津地方法務局伊勢支局 〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158 |
| 大紀町 | 津地方法務局松阪支局 〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501 |
| 名張市 | 津地方法務局伊賀支局 〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1/電話 0595(21)0804 |
| 伊賀市 | 津地方法務局伊賀支局 〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1/電話 0595(21)0804 |
| 尾鷲市 | 津地方法務局尾鷲出張所 〒519-3614 尾鷲市南陽町6-34/電話 0597(22)0598 |
| 紀北町 | 津地方法務局尾鷲出張所 〒519-3614 尾鷲市南陽町6-34/電話 0597(22)0598 |
| 熊野市 | 津地方法務局熊野支局 〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310 |
| 御浜町 | 津地方法務局熊野支局 〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310 |
| 紀宝町 | 津地方法務局熊野支局 〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 津地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/津地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/page000001_00293.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、三重県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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