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🏦 三重県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
四日市市津地方法務局四日市支局
〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365
桑名市津地方法務局桑名支局
〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361
いなべ市津地方法務局桑名支局
〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361
木曽岬町津地方法務局桑名支局
〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361
東員町津地方法務局桑名支局
〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)/電話 0594(32)5361
菰野町津地方法務局四日市支局
〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365
朝日町津地方法務局四日市支局
〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365
川越町津地方法務局四日市支局
〒510-0068 四日市市三栄町4-21/電話 059(353)4365
鈴鹿市津地方法務局鈴鹿出張所
〒513-8510 鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)/電話 059(382)1171
亀山市津地方法務局
〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎)
津市津地方法務局
〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎)
松阪市津地方法務局松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501
多気町津地方法務局松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501
明和町津地方法務局松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501
大台町津地方法務局松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501
伊勢市津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
鳥羽市津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
志摩市津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
玉城町津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
南伊勢町津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
度会町津地方法務局伊勢支局
〒516-8503 伊勢市岡本一丁目1-13/電話 0596(28)6158
大紀町津地方法務局松阪支局
〒515-8510 松阪市高町493-6/電話 0598(53)1501
名張市津地方法務局伊賀支局
〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1/電話 0595(21)0804
伊賀市津地方法務局伊賀支局
〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1/電話 0595(21)0804
尾鷲市津地方法務局尾鷲出張所
〒519-3614 尾鷲市南陽町6-34/電話 0597(22)0598
紀北町津地方法務局尾鷲出張所
〒519-3614 尾鷲市南陽町6-34/電話 0597(22)0598
熊野市津地方法務局熊野支局
〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310
御浜町津地方法務局熊野支局
〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310
紀宝町津地方法務局熊野支局
〒519-4324 熊野市井戸町712-1/電話 0597(85)2310

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 津地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/津地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/page000001_00293.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、三重県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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