こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 京都市 | |
| 福知山市 | 京都地方法務局福知山支局 〒620-0035 福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎/電話 0773(22)3043・1293 |
| 舞鶴市 | 京都地方法務局舞鶴支局 〒624-0937 舞鶴市字西110-5/電話 0773(76)0858 |
| 綾部市 | 京都地方法務局福知山支局 〒620-0035 福知山市字内記10-29 福知山地方合同庁舎/電話 0773(22)3043・1293 |
| 宇治市 | 京都地方法務局宇治支局 〒611-0021 宇治市宇治琵琶33-2 宇治法務合同庁舎/電話 0774(24)4121(登記) |
| 宮津市 | 京都地方法務局宮津支局 〒626-0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎/電話 0772(22)2561 |
| 亀岡市 | 京都地方法務局園部支局 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17/電話 0771(62)0380 |
| 城陽市 | |
| 向日市 | |
| 長岡京市 | |
| 八幡市 | |
| 京田辺市 | |
| 京丹後市 | 京都地方法務局京丹後支局 〒627-0021 京丹後市峰山町吉原71/電話 0772(62)0365 |
| 南丹市 | 京都地方法務局園部支局 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17/電話 0771(62)0380 |
| 木津川市 | |
| 大山崎町 | |
| 久御山町 | |
| 井手町 | |
| 宇治田原町 | |
| 笠置町 | |
| 和束町 | |
| 精華町 | |
| 南山城村 | |
| 京丹波町 | |
| 伊根町 | |
| 与謝野町 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 京都地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/京都地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/category_00004.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、京都府のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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