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🏦 鹿児島県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

すべての市区町村を見る(43件)
不動産の所在地提出先の法務局
鹿児島市鹿児島地方法務局
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
指宿市鹿児島地方法務局
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
枕崎市鹿児島地方法務局南さつま出張所
〒897-0006 南さつま市加世田本町50番地19/電話 (0993)52-2561
南さつま市鹿児島地方法務局南さつま出張所
〒897-0006 南さつま市加世田本町50番地19/電話 (0993)52-2561
南九州市鹿児島地方法務局知覧支局
〒897-0302 南九州市知覧町郡5405番地/電話 (0993)83-2208
日置市鹿児島地方法務局
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
いちき串木野市鹿児島地方法務局川内支局
〒895-0063 薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)/電話 (0996)22-2300
三島村鹿児島地方法務局
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
十島村鹿児島地方法務局
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
阿久根市鹿児島地方法務局出水出張所
〒899-0201 出水市緑町36番1号/電話 (0996)62-0219
出水市鹿児島地方法務局出水出張所
〒899-0201 出水市緑町36番1号/電話 (0996)62-0219
長島町鹿児島地方法務局出水出張所
〒899-0201 出水市緑町36番1号/電話 (0996)62-0219
伊佐市鹿児島地方法務局霧島支局
〒899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号/電話 (0995)45-0064
曽於市鹿児島地方法務局曽於出張所
〒899-8102 曽於市大隅町岩川6491番地2(大隅合同庁舎)/電話 (099)482-0047
志布志市鹿児島地方法務局曽於出張所
〒899-8102 曽於市大隅町岩川6491番地2(大隅合同庁舎)/電話 (099)482-0047
大崎町鹿児島地方法務局曽於出張所
〒899-8102 曽於市大隅町岩川6491番地2(大隅合同庁舎)/電話 (099)482-0047
鹿屋市鹿児島地方法務局鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
垂水市鹿児島地方法務局鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
東串良町鹿児島地方法務局鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
錦江町鹿児島地方法務局鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
南大隅町鹿児島地方法務局鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
肝付町鹿児島地方法務局鹿屋支局
〒893-0064 鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)/電話 (0994)43-6790
西之表市鹿児島地方法務局種子島出張所
〒891-3101 西之表市西之表16314番地6/電話 (0997)22-0668
中種子町鹿児島地方法務局種子島出張所
〒891-3101 西之表市西之表16314番地6/電話 (0997)22-0668
南種子町鹿児島地方法務局種子島出張所
〒891-3101 西之表市西之表16314番地6/電話 (0997)22-0668
屋久島町鹿児島地方法務局
〒892-8511 鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎/電話 (099)219-2100
奄美市鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
大和村鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
宇検村鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
瀬戸内町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
龍郷町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
喜界町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
徳之島町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
天城町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
伊仙町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
和泊町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
知名町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
与論町鹿児島地方法務局奄美支局
〒894-0034 奄美市名瀬入舟町23番1号/電話 (0997)52-0376
薩摩川内市鹿児島地方法務局川内支局
〒895-0063 薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)/電話 (0996)22-2300
さつま町鹿児島地方法務局川内支局
〒895-0063 薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)/電話 (0996)22-2300
霧島市鹿児島地方法務局霧島支局
〒899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号/電話 (0995)45-0064
姶良市鹿児島地方法務局霧島支局
〒899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号/電話 (0995)45-0064
湧水町鹿児島地方法務局霧島支局
〒899-4332 霧島市国分中央3丁目42番1号/電話 (0995)45-0064

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 鹿児島地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/鹿児島地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、鹿児島県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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