こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 盛岡市 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 八幡平市 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 滝沢市 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 雫石町 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 葛巻町 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 岩手町 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 紫波町 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 矢巾町 | 盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号/電話 019(624)1141 |
| 花巻市 | 盛岡地方法務局花巻支局 〒025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1/電話 0198(24)8311 |
| 遠野市 | 盛岡地方法務局花巻支局 〒025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1/電話 0198(24)8311 |
| 北上市 | 盛岡地方法務局花巻支局 〒025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1/電話 0198(24)8311 |
| 西和賀町 | 盛岡地方法務局花巻支局 〒025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1/電話 0198(24)8311 |
| 奥州市 | 盛岡地方法務局水沢支局 〒023-0032 奥州市水沢字多賀97番地/電話 0197(24)0511 |
| 金ケ崎町 | 盛岡地方法務局水沢支局 〒023-0032 奥州市水沢字多賀97番地/電話 0197(24)0511 |
| 一関市 | 盛岡地方法務局水沢支局 〒023-0032 奥州市水沢字多賀97番地/電話 0197(24)0511 |
| 平泉町 | 盛岡地方法務局水沢支局 〒023-0032 奥州市水沢字多賀97番地/電話 0197(24)0511 |
| 大船渡市 | 盛岡地方法務局大船渡出張所 〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢8番地1/電話 0192(26)2606 |
| 陸前高田市 | 盛岡地方法務局大船渡出張所 〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢8番地1/電話 0192(26)2606 |
| 住田町 | 盛岡地方法務局大船渡出張所 〒022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢8番地1/電話 0192(26)2606 |
| 釜石市 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 大槌町 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 宮古市 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 山田町 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 岩泉町 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 田野畑村 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 久慈市 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
| 普代村 | 盛岡地方法務局宮古支局 〒027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号/電話 0193(62)2337 |
| 野田村 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
| 洋野町 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
| 二戸市 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
| 軽米町 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
| 九戸村 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
| 一戸町 | 盛岡地方法務局二戸支局 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1/電話 0195(25)4811 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 盛岡地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/盛岡地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、岩手県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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