こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 金沢市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 小松市 | 金沢地方法務局小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 能美市 | 金沢地方法務局小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 川北町 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 加賀市 | 金沢地方法務局小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階)/電話 (0761)22-6300 |
| 白山市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 野々市市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| かほく市 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 津幡町 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 内灘町 | 金沢地方法務局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎)/電話 (076)292-7810 |
| 七尾市 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 中能登町 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 羽咋市 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 志賀町 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 宝達志水町 | 金沢地方法務局七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎)/電話 (0767)53-1720 |
| 輪島市 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
| 穴水町 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
| 能登町 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
| 珠洲市 | 金沢地方法務局輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎)/電話 (0768)22-0426 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 金沢地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/金沢地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/kanazawa/page000001_00705.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、石川県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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