こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 阿見町 | |
| 石岡市 | |
| 潮来市 | |
| 稲敷市 | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用) |
| 茨城町 | |
| 牛久市 | |
| 大洗町 | |
| 小美玉市 | |
| 笠間市 | |
| 鹿嶋市 | |
| かすみがうら市 | |
| 神栖市 | |
| 河内町 | |
| 北茨城市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 古河市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 五霞町 | |
| 境町 | |
| 桜川市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| 下妻市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 常総市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 城里町 | |
| 大子町 | |
| 高萩市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 筑西市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| つくば市 | 水戸地方法務局 つくば出張所 〒305-0031 つくば市吾妻1丁目12番地1(筑波地方合同庁舎)/電話 029-851-8186/不動産・法人の証明書窓口 029-868-6575(専用) |
| つくばみらい市 | |
| 土浦市 | |
| 東海村 | |
| 利根町 | |
| 取手市 | |
| 那珂市 | |
| 行方市 | |
| 坂東市 | 水戸地方法務局 下妻支局 〒304-0067 下妻市下妻乙1300番地1/電話 0296-43-3935/不動産・法人の証明書窓口 0296-30-5031(専用) |
| 日立市 | 水戸地方法務局 日立支局 〒317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号(日立法務総合庁舎)/電話 0294-21-2253/不動産・法人の証明書窓口 0294-27-6035(専用) |
| 常陸太田市 | |
| 常陸大宮市 | |
| ひたちなか市 | |
| 鉾田市 | |
| 水戸市 | |
| 美浦村 | |
| 守谷市 | |
| 八千代町 | |
| 結城市 | 水戸地方法務局 筑西出張所 〒308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)/電話 0296-22-3495/不動産・法人の証明書窓口 0296-23-6131(専用) |
| 龍ケ崎市 | 水戸地方法務局 龍ケ崎支局 〒301-0822 龍ケ崎市2985番地/電話 0297-62-0225/不動産・法人の証明書窓口 0297-61-0875(専用) |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 水戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/水戸地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/mito/category_00006.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、茨城県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。