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Komattara家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)兵庫県

🏦 兵庫県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
神戸市東灘区神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸市灘区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。
神戸市中央区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。
神戸市兵庫区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。
神戸市北区神戸地方法務局北出張所
〒651-1145 神戸市北区惣山町一丁目7番地の11/電話 078-594-3351
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸市長田区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸市須磨区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸市垂水区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神戸市西区神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
尼崎市神戸地方法務局尼崎支局
〒660-0892 尼崎市東難波町四丁目18番36号尼崎地方合同庁舎/電話 06-6482-7401
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
西宮市神戸地方法務局西宮支局
〒662-0942 西宮市浜町7番35号西宮地方合同庁舎/電話 0798-26-0061
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
芦屋市神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
伊丹市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
宝塚市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
川西市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
三田市神戸地方法務局三田出張所
〒669-1533 三田市三田町39番6号/電話 079-563-2707
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
明石市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
加古川市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
高砂市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
西脇市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
三木市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
小野市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
加西市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
加東市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
姫路市神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
相生市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
たつの市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
赤穂市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
宍粟市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
豊岡市神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
養父市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
朝来市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
丹波篠山市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
丹波市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
洲本市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
南あわじ市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
淡路市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
猪名川町神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
稲美町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
播磨町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
多可町神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
神河町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
市川町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
福崎町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
太子町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
上郡町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
佐用町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
香美町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。
新温泉町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※ 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 神戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・管内法務局一覧e-Gov法令検索「司法書士法」e-Gov法令検索「弁護士法」e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/法務局「その他の登記関係・供託手続」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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