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🏦 群馬県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

不動産の所在地提出先の法務局
前橋市前橋地方法務局
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階/電話 027(221)4466
高崎市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
桐生市前橋地方法務局桐生支局
〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
みどり市前橋地方法務局桐生支局
〒376-0045 桐生市末広町13-5 桐生地方合同庁舎/電話 0277(44)3526
伊勢崎市前橋地方法務局伊勢崎支局
〒372-0006 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎/電話 0270(25)0758
玉村町
太田市前橋地方法務局太田支局
〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
沼田市前橋地方法務局沼田支局
〒378-0042 沼田市西倉内町701/電話 0278(22)2518
片品村
川場村
昭和村
みなかみ町
館林市前橋地方法務局太田支局
〒373-0063 太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎/電話 0276(32)6100
板倉町
明和町
渋川市前橋地方法務局渋川出張所
〒377-0007 渋川市石原1099-1/電話 0279(22)0242
榛東村
吉岡町
藤岡市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
神流町
上野村
富岡市前橋地方法務局富岡支局
〒370-2316 富岡市富岡1383-6/電話 0274(62)0404
甘楽町
下仁田町
南牧村
安中市前橋地方法務局高崎支局
〒370-0045 高崎市東町134-12 高崎地方合同庁舎/電話 027(322)6315
中之条町
東吾妻町
高山村
長野原町
嬬恋村
草津町
大泉町
千代田町
邑楽町

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 前橋地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/前橋地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00134.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、群馬県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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