こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 岐阜市 | 岐阜地方法務局 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内/電話 (058)245-3181 |
| 各務原市 | 岐阜地方法務局 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内/電話 (058)245-3181 |
| 羽島市 | 岐阜地方法務局 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内/電話 (058)245-3181 |
| 岐南町 | |
| 笠松町 | |
| 瑞穂市 | 岐阜地方法務局 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内/電話 (058)245-3181 |
| 本巣市 | 岐阜地方法務局 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内/電話 (058)245-3181 |
| 北方町 | |
| 山県市 | 岐阜地方法務局 〒500-8729 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内/電話 (058)245-3181 |
| 大垣市 | 岐阜地方法務局大垣支局 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1丁目19番地 (大垣法務合同庁舎)/電話 (0584)78-3347 |
| 神戸町 | |
| 輪之内町 | |
| 安八町 | |
| 海津市 | 岐阜地方法務局大垣支局 〒503-0888 岐阜県大垣市丸の内1丁目19番地 (大垣法務合同庁舎)/電話 (0584)78-3347 |
| 養老町 | |
| 垂井町 | |
| 関ケ原町 | |
| 揖斐川町 | |
| 大野町 | |
| 池田町 | |
| 関市 | 岐阜地方法務局美濃加茂支局 〒505-0027 岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16号/電話 (0574)25-2400 |
| 美濃市 | 岐阜地方法務局美濃加茂支局 〒505-0027 岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16号/電話 (0574)25-2400 |
| 郡上市 | 岐阜地方法務局八幡支局 〒501-4235 岐阜県郡上市八幡町有坂1209番地の2 (郡上八幡地方合同庁舎)/電話 (0575)67-1411 |
| 美濃加茂市 | 岐阜地方法務局美濃加茂支局 〒505-0027 岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16号/電話 (0574)25-2400 |
| 坂祝町 | |
| 富加町 | |
| 川辺町 | |
| 七宗町 | |
| 八百津町 | |
| 白川町 | |
| 東白川村 | |
| 可児市 | 岐阜地方法務局美濃加茂支局 〒505-0027 岐阜県美濃加茂市本郷町7丁目4番16号/電話 (0574)25-2400 |
| 御嵩町 | |
| 多治見市 | 岐阜地方法務局多治見支局 〒507-0041 岐阜県多治見市太平町5丁目33番地/電話 (0572)22-1002 |
| 瑞浪市 | 岐阜地方法務局多治見支局 〒507-0041 岐阜県多治見市太平町5丁目33番地/電話 (0572)22-1002 |
| 土岐市 | 岐阜地方法務局多治見支局 〒507-0041 岐阜県多治見市太平町5丁目33番地/電話 (0572)22-1002 |
| 中津川市 | 岐阜地方法務局中津川支局 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4番3号 中津川合同庁舎/電話 (0573)66-1554 |
| 恵那市 | 岐阜地方法務局中津川支局 〒508-0045 岐阜県中津川市かやの木町4番3号 中津川合同庁舎/電話 (0573)66-1554 |
| 高山市 | 岐阜地方法務局高山支局 〒506-0053 岐阜県高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階/電話 (0577)32-0915 |
| 白川村 | |
| 下呂市 | |
| 飛騨市 | 岐阜地方法務局高山支局 〒506-0053 岐阜県高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階/電話 (0577)32-0915 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 岐阜地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月21日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/岐阜地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/category_00006.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、岐阜県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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