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🏦 福島県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

すべての市区町村を見る(59件)
不動産の所在地提出先の法務局
福島市福島地方法務局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/電話 024(534)1111
川俣町福島地方法務局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/電話 024(534)1111
桑折町福島地方法務局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/電話 024(534)1111
国見町福島地方法務局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/電話 024(534)1111
伊達市福島地方法務局
〒960-8021 福島市霞町1番46号 福島合同庁舎/電話 024(534)1111
二本松市福島地方法務局二本松出張所
〒964-0906 二本松市若宮二丁目165番地8/電話 0243(22)2617
郡山市福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
本宮市福島地方法務局二本松出張所
〒964-0906 二本松市若宮二丁目165番地8/電話 0243(22)2617
大玉村福島地方法務局二本松出張所
〒964-0906 二本松市若宮二丁目165番地8/電話 0243(22)2617
須賀川市福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
鏡石町福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
天栄村福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
玉川村福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
石川町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
浅川町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
古殿町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
平田村福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
白河市福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
西郷村福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
泉崎村福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
中島村福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
矢吹町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
棚倉町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
矢祭町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
塙町福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
鮫川村福島地方法務局白河支局
〒961-0074 白河市郭内1番地136 白河小峰城合同庁舎/電話 0248(22)1201
田村市福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
三春町福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
小野町福島地方法務局郡山支局
〒963-8539 郡山市希望ヶ丘31番26号 郡山第2法務総合庁舎/電話 024(962)4500
会津若松市福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
会津美里町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
猪苗代町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
磐梯町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
北塩原村福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
喜多方市福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
西会津町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
会津坂下町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
湯川村福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
柳津町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
三島町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
金山町福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
昭和村福島地方法務局若松支局
〒965-0873 会津若松市追手町6番11号 会津若松合同庁舎/電話 0242(27)1498
南会津町福島地方法務局田島出張所
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地/電話 0241(62)0249
下郷町福島地方法務局田島出張所
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地/電話 0241(62)0249
只見町福島地方法務局田島出張所
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地/電話 0241(62)0249
檜枝岐村福島地方法務局田島出張所
〒967-0004 南会津郡南会津町田島字寺前甲2869番地/電話 0241(62)0249
いわき市福島地方法務局いわき支局
〒970-8026 いわき市平字堂根町4番地11 いわき地方合同庁舎/電話 0246(23)1651
南相馬市福島地方法務局相馬支局
〒976-0015 相馬市塚ノ町1丁目12番地1/電話 0244(36)3413
飯舘村福島地方法務局相馬支局
〒976-0015 相馬市塚ノ町1丁目12番地1/電話 0244(36)3413
広野町福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
楢葉町福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
富岡町福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
川内村福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
大熊町福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
双葉町福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
浪江町福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
葛尾村福島地方法務局富岡出張所
〒979-1111 双葉郡富岡町小浜554番地7/電話 0240(22)3052
相馬市福島地方法務局相馬支局
〒976-0015 相馬市塚ノ町1丁目12番地1/電話 0244(36)3413
新地町福島地方法務局相馬支局
〒976-0015 相馬市塚ノ町1丁目12番地1/電話 0244(36)3413

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 福島地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月22日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/福島地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/category_00020.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、福島県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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