こまったら、地域の専門家へ。
大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。
| 不動産の所在地 | 提出先の法務局 |
|---|---|
| 松山市 | 松山地方法務局 〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)/電話 089(932)0888 ※ 管轄: 松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く) 松山地方法務局砥部出張所 〒791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1/電話 089(962)2140 ※ 管轄: 松山市の内,森松町,南高井町,井門町,東方町,津吉町,中野町,小村町,上野町,上川原町,大橋町,西野町,恵原町,浄瑠璃町,久谷町,窪野町,小野町,北梅本町,南梅本町,水泥町,平井町 |
| 四国中央市 | 松山地方法務局四国中央支局 〒799-0405 四国中央市三島中央5丁目4番31号/電話 0896(23)2407 |
| 今治市 | 松山地方法務局今治支局 〒794-0042 今治市旭町1丁目3番地3/電話 0898(22)0855 |
| 上島町 | 松山地方法務局今治支局 〒794-0042 今治市旭町1丁目3番地3/電話 0898(22)0855 |
| 伊予市 | 松山地方法務局 〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)/電話 089(932)0888 |
| 東温市 | 松山地方法務局砥部出張所 〒791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1/電話 089(962)2140 |
| 久万高原町 | 松山地方法務局砥部出張所 〒791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1/電話 089(962)2140 |
| 松前町 | 松山地方法務局 〒790-8505 松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)/電話 089(932)0888 |
| 砥部町 | 松山地方法務局砥部出張所 〒791-2116 伊予郡砥部町原町171番地1/電話 089(962)2140 |
| 宇和島市 | 松山地方法務局宇和島支局 〒798-0036 宇和島市天神町4番40号/電話 0895(22)0770 |
| 松野町 | 松山地方法務局宇和島支局 〒798-0036 宇和島市天神町4番40号/電話 0895(22)0770 |
| 鬼北町 | 松山地方法務局宇和島支局 〒798-0036 宇和島市天神町4番40号/電話 0895(22)0770 |
| 愛南町 | 松山地方法務局宇和島支局 〒798-0036 宇和島市天神町4番40号/電話 0895(22)0770 |
| 新居浜市 | 松山地方法務局西条支局 〒793-0023 西条市明屋敷168番地1/電話 0897(56)0188 |
| 西条市 | 松山地方法務局西条支局 〒793-0023 西条市明屋敷168番地1/電話 0897(56)0188 |
| 八幡浜市 | 松山地方法務局大洲支局 〒795-0065 大洲市東若宮2番地8/電話 0893(50)5055 |
| 大洲市 | 松山地方法務局大洲支局 〒795-0065 大洲市東若宮2番地8/電話 0893(50)5055 |
| 西予市 | 松山地方法務局大洲支局 〒795-0065 大洲市東若宮2番地8/電話 0893(50)5055 |
| 内子町 | 松山地方法務局大洲支局 〒795-0065 大洲市東若宮2番地8/電話 0893(50)5055 |
| 伊方町 | 松山地方法務局大洲支局 〒795-0065 大洲市東若宮2番地8/電話 0893(50)5055 |
🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。
出典: 松山地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年10月23日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/松山地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00001.html)
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?
受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?
弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。
👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる
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