こまったら、地域の専門家へ。
解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月26日
| 申請先(窓口) | 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナー |
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| 最終確認日 | 2026年10月26日 |
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。
| 和歌山労働局 雇用環境・均等室(総合労働相談コーナー) | 〒640-8581 和歌山市黒田二丁目3番3号 和歌山労働総合庁舎/電話 073-488-1020 ※ 総合労働相談の受付(労働全般に関する相談の受付)、個別労働関係紛争の解決援助を担当します(総合労働相談コーナーは4階。9時30分から12時までと13時から16時45分まで)。 |
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🔴 相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。
🔴 対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵 民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。あっせんは話し合いの調整であって申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。
出典: 和歌山労働局「労働局の窓口案内」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年10月26日
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、和歌山県のどこで手続きしますか?
都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、何から始めますか?
何を求めるのかを決めるから始めます。職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。
会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、誰に相談できますか?
弁護士、特定社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。
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