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Komattara会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)茨城県

🤝 茨城県の会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)

解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。茨城県の窓口は茨城労働局 雇用環境・均等室(〒310-8511 茨城県水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎4F)です。相談は、茨城労働局内および県内各労働基準監督署内の総合労働相談コーナーでも受け付けています。

茨城労働局 雇用環境・均等室(総合労働相談コーナー)〒310-8511 茨城県水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎/電話 029-277-8201
※ 総合労働相談、個別紛争解決援助、あっせん、トラブル解決の援助を行います(茨城労働総合庁舎 4階)。

🔴 相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。
🔴 対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵 民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。あっせんは話し合いの調整であって申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 茨城労働局「茨城労働局雇用環境・均等室 連絡先一覧」茨城労働局「総合労働相談コーナーをご利用ください」e-Gov法令検索「社会保険労務士法」e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月23日/出典: 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(e-Gov法令検索)/茨城労働局「総合労働相談コーナーをご利用ください」(https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/kanren_shisetsu/sougou_roudou_soudan/annai02.html)

📋 手続きの流れ

1
何を求めるのかを決める
職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。
2
資料をそろえる
雇用契約書・給与明細・タイムカード・やり取りの記録など、事実がわかる資料を集めます。
3
あっせんを申請する
労働局にあっせん申請書を出します。費用はかかりません。
弁護士・特定社会保険労務士 あっせんの手続について紛争の当事者を代理することは、特定社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の4・1号の5、同条2項)。交渉・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・特定社会保険労務士にご相談いただけます。
4
あっせん期日で話し合う
紛争調整委員が双方の話を聞き、歩み寄りの案を示します。相手が参加しない場合は打ち切りになります。
弁護士・特定社会保険労務士 あっせん手続の相談・和解の交渉・和解契約の締結は、特定社会保険労務士の業務に含まれます(社会保険労務士法2条3項)。弁護士・特定社会保険労務士にご相談いただけます。
5
まとまらないときは
労働審判や訴訟という手続きがあります。
弁護士・社会保険労務士 労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、茨城県のどこで手続きしますか?

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、何から始めますか?

何を求めるのかを決めるから始めます。職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、誰に相談できますか?

弁護士、特定社会保険労務士にご相談いただけます。

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