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🤝 兵庫県の会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)

解雇・退職・ハラスメント・労働条件——裁判にせずに、第三者を挟んで話し合いで解決する道があります。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナー
最終確認日2026年9月20日

🏢 この手続きを相談できる先生

なかべ社会保険労務士事務所中部なかべ 剛たけし 社会保険労務士

🏛️ 行政窓口情報

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。

兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1-3 神戸クリスタルタワー15階/電話 078-367-0820
※ 男女雇用機会均等法・育児介護休業法・パートタイム有期雇用労働法・職場におけるハラスメントなどを扱います。


🔴 対象にならないもの=労働組合と事業主の間の紛争、労働者どうしの紛争、すでに裁判で争っている紛争。
🔵 民間のあっせん(社労士会労働紛争解決センターなど)もあります。紛争の目的の価額が120万円を超える場合、特定社会保険労務士が代理できるのは弁護士が同じ依頼者から受任しているときに限られます(社会保険労務士法2条1項1号の6)。あっせんは話し合いの調整であって申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません。🔴 相手(会社)が参加しなければ、あっせんは打ち切られます。強制する力はありません。

出典: 兵庫労働局「所在地(アクセス)・庁舎案内」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年9月20日/出典: 厚生労働省 個別労働紛争解決制度(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html)/兵庫労働局

📋 手続きの流れ

1
何を求めるのかを決める
職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。
2
資料をそろえる
雇用契約書・給与明細・タイムカード・やり取りの記録など、事実がわかる資料を集めます。
3
あっせんを申請する
労働局にあっせん申請書を出します。費用はかかりません。
弁護士・特定社会保険労務士 あっせんの手続について紛争の当事者を代理することは、特定社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号の4・1号の5、同条2項)。交渉・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士・特定社会保険労務士にご相談いただけます。
4
あっせん期日で話し合う
紛争調整委員が双方の話を聞き、歩み寄りの案を示します。相手が参加しない場合は打ち切りになります。
弁護士・特定社会保険労務士 あっせん手続の相談・和解の交渉・和解契約の締結は、特定社会保険労務士の業務に含まれます(社会保険労務士法2条3項)。
5
まとまらないときは
労働審判や訴訟という手続きがあります。
弁護士・社会保険労務士 労働審判・訴訟の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。社会保険労務士は、弁護士である代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し陳述できます(社会保険労務士法2条の2)。弁護士・社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんは無料で利用できます。申請先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)または最寄りの総合労働相談コーナーです。

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、何から始めますか?

何を求めるのかを決めるから始めます。職場に戻りたいのか、解決金なのか、謝罪なのか。求めることを整理します。

会社ともめたが裁判はしたくないとき(あっせん)は、誰に相談できますか?

弁護士、特定社会保険労務士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

🏢 無料相談できる事務所

なかべ社会保険労務士事務所神戸市垂水区
中部なかべ 剛たけし社会保険労務士
ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を当事務所の理念に掲げています。労働者が生き生きと働き、企業の生産性を上げる。そんな職場づくりをサポートしています。労働者を大切にする企業しか生き残れない。新聞記者として33年勤務し、多くを労働問題に割いてきた私の実感です。もちろん労働者は誠意をもって働かなければなりません。企業コンサルティングのほか、個人向けには精神障害における障害年金、労災補償の手続代行にも尽力しています。2級キャリアコンサルタント技能士、産業カウンセラー、産業保健法務主任者、健康経営エキスパートアドバイザー、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ、Ⅱ種。
寄り添った対応をいたします。
取扱い分野労働社会保険手続業務紛争解決手続代理業務労務管理の相談指導業務年金相談業務補佐人の業務
初回相談 無料休日対応夜間対応オンライン対応出張対応電話相談可ご家族からのご相談もOK
🟢 平日9:30~18:30(土日祝休み・webは終日受け付けています)

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