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戸籍や登記事項証明書などを海外の手続きで使うときに必要なアポスティーユ・公印確認の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
提出先の国がハーグ条約の締約国ならアポスティーユ、そうでなければ公印確認+提出先国の領事認証です。私文書は先に公証役場の認証が必要になる場合があります。窓口で申請するなら、本省のほか外務省 大阪分室証明班(〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階)でも申請できます。大阪分室の窓口時間は9時00分から12時15分、13時15分から17時00分で、窓口での申請に予約は不要です(書類を確認するため、午前は12時00分まで、午後は16時30分までに来庁します)。本省の窓口で申請するときは、令和8年10月5日からオンライン予約が必要です。
| 外務省(本省) | 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1/電話 03-3580-3311(代表) ※ 郵送での申請が推奨されています(手数料無料)。大阪分室でも申請できます。 |
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出典: 外務省「アポスティーユ・公印確認」/外務省「受付時間・問い合わせ先・住所」/最終確認日: 2026年10月22日
アポスティーユ・公印確認(海外で使う書類の証明)は、どこで手続きしますか?
提出先の国がハーグ条約の締約国ならアポスティーユ、そうでなければ公印確認+提出先国の領事認証です。私文書は先に公証役場の認証が必要になる場合があります。
アポスティーユ・公印確認(海外で使う書類の証明)は、何から始めますか?
提出先の国と書類の種類を確認するから始めます。どの国のどの機関に出すかで、アポスティーユか公印確認か、翻訳や公証が必要かが決まります。
アポスティーユ・公印確認(海外で使う書類の証明)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 アポスティーユ・公印確認(海外で使う書類の証明)を、ほかの都道府県と見比べる
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