Komattara

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相続税の申告には、十か月の期限。ご一緒に段取りを決めます。

税理士 小鞠こまり あかね
出身東京都困町 趣味庭いじり 好物朝いちばんの番茶 ひとこと休日は古い家計簿や土地台帳を眺めています
はじめまして、税理士の小鞠あかねと申します。相続税の申告には、相続の開始があったことを知った日の翌日から十か月という期限があります。ご葬儀のあと、気持ちの整理がつかないうちに、その十か月は過ぎていきます。何から手をつけるかを最初にご一緒に決めて、期限から逆算した段取りを紙にしてお渡しします。土地の評価も、ご家族の分け方のご相談も、同じ机でお付き合いします。困駅から徒歩3分・オンラインでのご相談にも対応しています。
🎓 学歴 Komattara大学商学部卒業
🌟 経歴 2001 税理士登録/2001〜2018 都内の税理士法人で相続税の申告を担当/2018 新宿区困町にコマッタラ相続税理士事務所を開業
取扱い分野相続税の申告生前対策・贈与土地の評価・遺産分割
🟢 受付時間:平日 9:00〜18:00(土曜はご予約制)
初回相談 無料オンライン対応出張対応電話相談可ご家族からのご相談もOK休日対応

🎬先生のご紹介(動画)

※ サンプルの先生は実在しません。掲載イメージです。

🤝ご相談の進め方

ご相談の様子
ご相談の様子
資料を一緒に整えます
資料を一緒に整えます
申告書を作成しています
申告書を作成しています

🗂️対応できる困りごと

相続税の申告が要るのか、わからない。土地や自宅の評価が、わからない。配偶者の特例や小規模宅地を使いたい。生前のうちに、贈与で備えたい。相続税の税務調査の連絡がきた。

🗓️相続税の申告が要るのか、わからない

📚 解決事例

基礎控除を超えるかどうかから確かめた、はじめての相続税申告

  • ご相談のときの状況お父さまが亡くなり、申告が必要なのかどうかから知りたい、というご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと遺産の全体像がつかめておらず、基礎控除を超えるかどうかが分かりませんでした。基礎控除は、3,000万円に、600万円と法定相続人の数を掛けた額を足して計算します。
  • どうなったか財産の一覧を作って基礎控除と見くらべ、申告が必要と分かったので、期限までの段取り表をお渡ししました。

💬 よくあるQ&A

Q.相続税の申告に、期限はありますか。

A.相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります(相続税法27条1項)。納税の期限も同じ日です。

Q.配偶者は、相続税がかからないと聞きました。

A.配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円と、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません(相続税法19条の2)。ただし、この軽減を受けるには相続税の申告書の提出が必要です。

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基礎控除の計算のしかた

基礎控除は、3,000万円に、600万円と法定相続人の数を掛けた額を足して計算します(相続税法15条1項)。相続人が3人であれば4,800万円です。遺産の総額がこの額を超えないときは、原則として申告は要りません。

十か月を、どう使うか

相続人の確定、財産の洗い出し、評価、遺産分割、申告書の作成と納税。この順で進みます。分割の話し合いに時間がかかることが多いので、財産の洗い出しは早いほうが、後が楽になります。十か月は長いようで、実際にはあっという間に過ぎていきます。

🌱生前のうちに、贈与で備えたい

📚 解決事例

毎年の贈与を記録に残す形に整えた生前対策

  • ご相談のときの状況お元気なうちに、お子さまへ少しずつ渡しておきたい、というご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと贈与のたびの記録が残っておらず、後から説明できる形になっていませんでした。お金は動いていたものの、いつ、いくらを、どういう約束で渡したのかを示すものがありませんでした。
  • どうなったか贈与契約書と振込の記録を残す形に整え、毎年の申告の要否も一緒に確認しました。

💬 よくあるQ&A

Q.生前の贈与は、相続のときに足し戻されますか。

A.相続開始が令和8年12月31日までの場合は、相続開始前3年以内の贈与が加算されます。令和9年1月1日以後は加算される期間が段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続開始からは、相続開始前7年以内になります(相続税法19条)。

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贈与を、後から説明できる形にしておく

誰から誰へ、いつ、いくら渡したのか。贈与契約書と振込の記録が残っていれば、後から説明できます。手渡しや、名義だけを変えた口座は、贈与があったと認められないことがあります。毎年のことですので、最初に形を決めてしまうと、あとが楽になります。

相続時精算課税にも、年110万円の基礎控除があります

令和6年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税を選んだ場合にも、年110万円の基礎控除が設けられました。暦年課税とどちらがよいかは、お渡しする財産の種類と時期、そしてお子さまの人数によって変わります。いちど相続時精算課税を選ぶと、その方からの贈与については戻せませんので、慎重にお決めいただきます。

🏡土地や自宅の評価が、わからない

📚 解決事例

小規模宅地等の特例を確かめ、ご自宅の評価を見直した申告

  • ご相談のときの状況同居されていたご自宅の土地の評価が高く、納税が心配だというご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと特定居住用宅地等に当たるかどうか、要件の確認が必要でした。同居の実態、誰が取得するか、申告期限までその土地を持ち続けられるかを、一つずつ確かめていく必要がありました。
  • どうなったか要件を満たすことを確かめ、330平方メートルまで80パーセントの減額を適用して申告しました。

💬 よくあるQ&A

Q.自宅の土地の評価を、下げられる制度はありますか。

A.小規模宅地等の特例があります。特定居住用宅地等は、330平方メートルまでの部分について評価額が80パーセント減額されます(租税特別措置法69条の4)。誰が取得し、いつまで持ち続けるかなどの要件があります。

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小規模宅地等の特例は、面積と割合が決まっています

特定居住用宅地等は330平方メートルまで、減額割合は80パーセントです。事業用や貸付用の宅地は、面積と割合が別に定められています。どの区分に当たるかで結果が大きく変わりますので、ご自宅の使われ方と、どなたが取得されるかを、最初にうかがいます。

土地の評価は、ひとつの方法だけではありません

路線価で評価するのが原則ですが、間口や奥行、形の整い方によって補正が入ります。私道に接している、がけ地を含んでいる、といった事情も評価に効いてきます。ご事情によっては、不動産鑑定士の評価をあわせて検討することもあります。

📋ご依頼料金と手続きの期間(目安)

手続きご依頼料期間
相続税の申告330,000円〜90日
生前対策のご相談55,000円〜30日
土地の評価(1件)110,000円〜21日

※ 記載は目安です。ご事情によって変わりますので、お見積りをお出しします。

🏢コマッタラ相続税理士事務所(掲載イメージ)

事務所の入口
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打ち合わせスペース
打ち合わせスペース
会議室
会議室

〒000-0000 東京都新宿区困町1-1
 Komattaraビル 3階

☎️ 000-0000-0000

🚃 困駅 東口から徒歩3分

🚃 新宿駅 西口から徒歩7分

🚶 地下道E1出口を出て、大通りを右へお進みください。1階に書店が入っているビルです。

🅿️ 駐車場:あり(1台・無料)

🏛️登録情報

登録番号第00000号
登録年月日2001年4月1日
所属会Komattara税理士会 新宿支部

情報の最終更新日: 2026-09-17

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