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障害年金の手続きで、ひとりで悩まないでください。

※ サンプルの先生は実在しません。掲載イメージです。



病気やけがで、働きづらい。一度は対象にならないと、言われた。ご家族が亡くなった(遺族年金)。年金の記録が、抜けている。会社の労務のことを、相談したい。
📚 解決事例
診察券とお薬手帳から初診日を特定した障害年金の請求
💬 よくあるQ&A
Q.障害年金は、いつの時点で判断されるのですか。
A.障害基礎年金は、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日から起算して一年六月を経過した日を障害認定日といい、その日に法律の定める障害の状態にあるときに支給される、と定められています(国民年金法30条1項)。その期間内に傷病が治った場合は、その治った日が障害認定日になります。
Q.さかのぼって受け取れますか。
A.年金を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によって消滅する、と定められています(国民年金法102条1項)。さかのぼれる範囲には期限がありますので、お早めにご相談いただくのが安心です。
📝 専門記事
初診日が、出発点になる
どの年金を請求できるかは、はじめて医師の診療を受けた日に、どの制度に加入していたかで決まります。診察券、お薬手帳、健康保険の記録、当時の日記。手がかりは思いがけないところに残っています。まずは思い出せるところから、一緒にたどります。
ご家族からのご相談も、お受けしています
ご本人が窓口に出向くのが難しいときでも、ご家族からお話をうかがって進めることができます。通院の状況やこれまでの経緯を整理するところから始められますので、ご本人が動けないことを理由にあきらめないでください。
📚 解決事例
障害認定日の後に重くなった方の、あらためての請求
💬 よくあるQ&A
Q.そのときは軽かったのですが、もう遅いでしょうか。
A.障害認定日に該当する状態ではなかった方でも、その日の後、六十五歳に達する日の前日までの間に該当するようになったときは、その期間内に請求することができる、という定めがあります(国民年金法30条の2第1項)。あきらめる前に、一度ご相談ください。
📝 専門記事
症状は、行きつ戻りつする
障害認定日の時点だけで決まるわけではありません。その後に重くなった場合の請求の道が、法律に用意されています。以前に断られた経緯があっても、そのときと今とで状態が違うのであれば、あらためて考える余地があります。
診断書は、どの時点のものが要るか
請求の仕方によって、必要な診断書の時点が変わります。障害認定日のころの状態を示すもの、今の状態を示すもの、あるいはその両方。どの形で請求するかを決めてから、病院にお願いするのが確実です。先に取ってしまうと、取り直しになることがありますので、順番をご相談ください。
📚 解決事例
順番と期限を紙に書いてお渡しし、窓口に同行した遺族年金
💬 よくあるQ&A
Q.何から手をつければよいか、分かりません。
A.まず、受け取れる可能性のあるものを書き出して、期限の早いものから並べます。年金の手続きは種類ごとに窓口も書類も違いますので、順番を決めてしまうと迷いが減ります。その一覧を作るところからお手伝いします。
Q.年金の記録が抜けているようです。
A.転職や姓の変更があると、記録が分かれたままになっていることがあります。加入記録を取り寄せて、勤めていた期間と突き合わせると、抜けが見つかることがあります。まずは記録の確認からご相談ください。
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遺族の年金と、ご自身の年金を分けて考える
ご家族が亡くなったときに受け取れるものと、ご自身がこれから受け取るものは、別の制度です。いっしょに考えると混乱しますので、まず分けて、それぞれの時期と金額の見込みを並べてみると、全体が見えてきます。紙に書き出して順番を決めるところから、ご一緒にいたします。
会社の労務のご相談も、承っています
就業規則、給与計算、社会保険の手続き、労働基準監督署への届出。従業員の方を雇っている事業主の方からのご相談もお受けしています。一時間からのご相談も承りますので、何から手をつけるべきかを整理したい、という段階でもお声がけください。
| 手続き | ご依頼料 | 期間 |
|---|---|---|
| 障害年金の請求 | 着手金 33,000円+決定後 年金2か月分 | 90〜180日 |
| 遺族年金・老齢年金の手続き | 33,000円〜 | 30日 |
| 会社の労務のご相談 | 5,500円/1時間 | — |
※ 記載は目安です。ご事情によって変わりますので、お見積りをお出しします。



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情報の最終更新日: 2026-09-17
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