Komattara

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測って、図面にして、登記まで。土地も家屋も調査のことは、まとめてお任せください。

土地家屋調査士 小鞠こまり 大地だいち
出身東京都困町 趣味🚲自転車 好物現場帰りの冷たい蕎麦 ひとこと休日は自転車で古い水路の跡をたどっています
はじめまして、土地家屋調査士の小鞠大地と申します。家を新築したとき、土地を分けるとき、お隣との境界がはっきりしないとき。どれも、現地を測って、図面にして、登記の記録に残す仕事です。土地の境界は、目に見える線ではありません。資料と現地と、そこに住んでこられた方のお話から、ていねいに探していくものです。お隣との関係を壊さずに済むように、まず現地を一緒に歩くところから始めます。困駅から徒歩3分・オンラインでのご相談にも対応しています。
🎓 学歴 Komattara大学工学部卒業
🌟 経歴 2008 土地家屋調査士登録/2008〜2018 都内の調査士事務所で区画整理と道路拡幅にともなう測量を担当/2016 民間紛争解決手続代理関係業務の認定/2018 新宿区困町にコマッタラ土地家屋調査士事務所を開業
取扱い分野建物の表題登記土地の分筆・地積更正境界の調査・筆界特定
🟢 受付時間:平日 9:00〜18:00(土曜はご予約制)
初回相談 無料オンライン対応出張対応電話相談可ご家族からのご相談もOK休日対応

🎬先生のご紹介(動画)

※ サンプルの先生は実在しません。掲載イメージです。

🤝ご相談の進め方

ご相談の様子
ご相談の様子
図面でご説明します
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図面を作成しています
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🗂️対応できる困りごと

家を新築したので、登記したい。土地を分けたい(分筆)。登記の面積が、実際と違う。お隣との境界が、わからない。建物を取り壊した。

🏠家を建てた・取り壊した(表題登記)

📚 解決事例

引き渡しの後、期限内に間に合わせた新築住宅の表題登記

  • ご相談のときの状況新築した住宅の登記をどうすればよいか、というご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと引き渡しを受けたものの、何をいつまでにするのか分からない状況でした。建物の表題登記には、所有権の取得の日から一か月以内という期限があります。
  • どうなったか現地で建物を測って図面を作り、期限内に申請までお手伝いしました。

💬 よくあるQ&A

Q.登記はいつまでにすればよいのですか。

A.建物を新築したときは所有権の取得の日から一か月以内(不動産登記法47条1項)、建物を取り壊したときは滅失の日から一か月以内(同法57条)、土地の地目や地積が変わったときも変わった日から一か月以内(同法37条1項)に申請しなければならない、と定められています。正当な理由がないのに申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する、という定めもあります(同法164条1項)。

Q.建て替えのとき、順番はどうなりますか。

A.古い建物を取り壊したら滅失の登記、新しい建物ができたら表題登記、という順で進みます。どちらにも一か月の期限がありますので、解体と引き渡しの日程が決まった時点でご相談いただくと、間が空きません。

📝 専門記事

表題登記と、所有権保存登記のちがい

表題登記は、その建物がどこに、どんな形で、どれくらいの大きさで建っているかを記録するものです。誰のものかを記録するのが所有権保存登記です。前者は土地家屋調査士、後者は司法書士が扱います。住宅ローンを組む場合は、この二つが続けて必要になります。

床面積は、どう測るか

登記の床面積は、壁の中心の線で囲まれた部分を測ります。パンフレットに書かれた面積と一致しないことがあるのは、測り方の決まりが違うためです。吹き抜けやバルコニー、ロフトの扱いにもそれぞれ決まりがあります。数字が合わないときは、どちらの測り方によるものかをご説明します。

📐土地を分けたい・面積が違う(分筆・地積更正)

📚 解決事例

隣接する方の立会いを経て、分筆の登記まで進めた相続土地

  • ご相談のときの状況相続した土地を、ご兄弟で分けて登記したい、というご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたこと一筆のままでは分けられず、どこで分ければよいか決めかねていました。分筆の前に、隣の土地との境界を確認しておく必要がありました。
  • どうなったか隣接する方々に立ち会っていただき、境界の確認をしたうえで、分筆の登記まで進みました。

💬 よくあるQ&A

Q.登記の面積と、実際の面積が違います。直せますか。

A.測量の結果、登記記録の地積が実際と違うことが分かったときは、地積に関する更正の登記を申請することができます。分筆の前提として、先に地積を正しておく場合もあります。まず現況の測量からご相談ください。

Q.分筆には、お隣の立会いが必要ですか。

A.分筆の登記には、その土地の範囲を示す地積測量図が必要です。範囲を確かめる過程で、隣接する土地の所有者の方に現地で立ち会っていただくのが通例です。お隣への最初のご連絡から、こちらでお手伝いできます。

📝 専門記事

分筆までの流れ

資料の調査、現地の測量、隣接する方との立会いと確認、図面の作成、そして法務局への申請、という順で進みます。隣接する土地の数が多いほど、立会いの日程調整に時間がかかります。二か月ほどを見ておくと安心です。

地積測量図が、あるかないかで変わる

過去に測量された土地であれば、法務局に地積測量図が残っていることがあります。残っていれば、そこを手がかりに作業が早く進みます。古い土地では図面がないこともあり、その場合は現地を一から測ることになります。図面があるかどうかで、費用も期間も変わりますので、まず調べるところから始めます。

🧭お隣との境界が、わからない(筆界特定)

📚 解決事例

ブロック塀の位置で意見が分かれた、筆界特定の代理

  • ご相談のときの状況お隣との間で、ブロック塀の位置が境界かどうかで意見が分かれている、というご相談でした。
  • 窓口・手続きで起きたことどちらの言い分にも資料があり、話し合いが平行線でした。登記記録上の境界、つまり筆界を、公の手続きで明らかにする方法があります。
  • どうなったか筆界特定の手続きについてご説明し、代理人としてお手伝いしました。

💬 よくあるQ&A

Q.境界と筆界は、違うのですか。

A.筆界は、登記の記録の上で、その土地がどこまでかを示す線です。お隣との話し合いで決めた線とは、別のものです。筆界が現地で明らかでないときは、筆界特定という手続きがあり(不動産登記法123条以下)、その代理をお受けできます。

Q.話し合いで解決できませんか。

A.土地の筆界が現地で明らかでないことが原因の争いについては、法務大臣が指定する団体が行う話し合いの手続きがあります。この代理は、指定された研修を修了し、法務大臣の認定を受けた調査士が行えるものです(土地家屋調査士法3条2項)。私はその認定を受けています。なお、この手続きでの代理は、弁護士が同じご依頼者から受任している事件に限られます。

📝 専門記事

筆界特定は、どんな手続きか

法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の位置を明らかにする手続きです。裁判に比べて、費用と時間の負担が軽いことが多く、結果は登記所に記録されます。お隣と争う形にせずに、公の手続きで線をはっきりさせたいときに使える道です。

立会いの前に、そろえておくとよい資料

登記事項証明書、公図、古い測量図、造成や建築のときの図面、そして塀や擁壁をいつ誰が作ったかという記憶。どれも境界を探す手がかりになります。ご自宅に残っている書類を、まとめてお持ちください。古い封筒に入ったままの図面が、決め手になることもあります。

📋ご依頼料金と手続きの期間(目安)

手続きご依頼料期間
建物の表題登記110,000円〜14日
土地の分筆登記440,000円〜60日
境界の確認・現況測量220,000円〜30日

※ 記載は目安です。ご事情によって変わりますので、お見積りをお出しします。

🏢コマッタラ土地家屋調査士事務所(掲載イメージ)

事務所の入口
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打ち合わせスペース
打ち合わせスペース
会議室
会議室

〒000-0000 東京都新宿区困町1-1
 Komattaraビル 3階

☎️ 000-0000-0000

🚃 困駅 東口から徒歩3分

🚃 新宿駅 西口から徒歩7分

🚶 地下道E1出口を出て、大通りを右へお進みください。1階に書店が入っているビルです。

🅿️ 駐車場:あり(1台・無料)

🏛️登録情報

登録番号第0000号
登録年月日2008年4月1日
所属会Komattara土地家屋調査士会 新宿支部

情報の最終更新日: 2026-09-17

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