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🐍 北海道の特定動物(危険な動物)の飼養許可

特定動物にあたる動物を飼う・保管するときの許可の、北海道での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)北海道が処理する場合の標準処理期間は、10頭以上の場合30日、10頭未満の場合20日です(北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

🔴2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは動物園や研究施設など目的が限られる場合です。北海道では施設の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課が手続を担当します。動物の種類ごと・飼養施設ごとに許可が必要で、移動させる場合も届出が要ります。手数料の額は振興局の環境生活課にお問い合わせください。なお北海道では、北海道動物の愛護及び管理に関する条例によりフェレットとプレーリードッグが「特定移入動物」に指定されていて、飼養・譲渡や飼養の休止(廃止)の際は30日以内の届出が必要です(手数料はかかりません)。許可を受けられるのは展示・研究など目的が限られる場合です。対象は人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある約650種とその交雑種。許可の有効期間は5年。飼養施設(特定飼養施設)の基準を満たす必要があります。北海道が処理する場合の標準処理期間は、10頭以上の場合30日、10頭未満の場合20日です(北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」)。

窓口所在地・電話
お住まいの地域を管轄する(総合)振興局 保健環境部 環境生活課
※ 第一種動物取扱業の登録・第二種動物取扱業の届出・特定動物の飼養許可は、施設の所在地を管轄する(総合)振興局の環境生活課が窓口です。札幌市内は札幌市が所管します。

出典: 北海道「動物取扱業の登録・届出」/北海道「特定動物・特定移入動物」/北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
目的と対象種を確かめる
愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。
対象種・目的の要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
特定飼養施設をつくる
逃げ出さない構造、標識の掲示、マイクロチップによる個体識別などの基準があります。
施設基準の確認・図面の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を申請し、検査を受ける
手数料は動物の種類ごとにかかります。額は管轄の(総合)振興局 環境生活課にお問い合わせください。申請後に施設の検査があります。有効期間は5年です。
飼養許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、北海道のどこで手続きしますか?

2020年6月から、愛玩(ペット)目的での飼養は禁止されています。許可を受けられるのは動物園や研究施設など目的が限られる場合です。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、何から始めますか?

目的と対象種を確かめるから始めます。愛玩目的は許可されません。飼おうとする動物が特定動物(約650種)に当たるかを確認します。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、どれくらいかかりますか?

北海道が処理する場合の標準処理期間は、10頭以上の場合30日、10頭未満の場合20日です(北海道「申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間(一覧表1)」)。

特定動物(危険な動物)の飼養許可は、いつまでに手続きしますか?

なお北海道では、北海道動物の愛護及び管理に関する条例によりフェレットとプレーリードッグが「特定移入動物」に指定されていて、飼養・譲渡や飼養の休止(廃止)の際は30日以内の届出が必要です(手数料はかかりません)。

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