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📐 千葉県の土地分筆登記(土地を分ける)

一部だけ売りたい・相続で分けたいなど、1つの土地を複数に分ける分筆登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)土地の所在地を管轄する法務局
最終確認日2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

すべての市区町村を見る(59件)
不動産の所在地提出先の法務局
千葉市中央区千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
千葉市花見川区千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
千葉市稲毛区千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
千葉市若葉区千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
千葉市緑区千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
千葉市美浜区千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
銚子市千葉地方法務局匝瑳支局
〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※1
市川市千葉地方法務局市川支局
〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1/電話 047-339-7701
※1
船橋市千葉地方法務局船橋支局
〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1/電話 047-431-3681
※1
館山市千葉地方法務局館山支局
〒294-0045 館山市北条2169番地1/電話 0470-22-0620
※1
木更津市千葉地方法務局木更津支局
〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号/電話 0438-22-2531
※1
松戸市千葉地方法務局松戸支局
〒271-8518 松戸市岩瀬473番地18/電話 047-363-6278
※1
野田市千葉地方法務局柏支局
〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号/電話 04-7167-3309
※1
茂原市千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
成田市千葉地方法務局成田出張所
〒286-0014 成田市郷部1322番地/電話 0476-23-2313
※2
佐倉市千葉地方法務局佐倉支局
〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11/電話 043-484-1222
※1
東金市千葉地方法務局東金出張所
〒283-0063 東金市堀上334番地12/電話 0475-52-2402
※1
旭市千葉地方法務局匝瑳支局
〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※1
習志野市千葉地方法務局
〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号/電話 043-302-1311
※1
柏市千葉地方法務局柏支局
〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号/電話 04-7167-3309
※1
勝浦市千葉地方法務局いすみ出張所
〒298-0004 いすみ市大原7400番地55/電話 0470-62-2283
※1
市原市千葉地方法務局市原出張所
〒290-0062 市原市八幡2384番地56/電話 0436-41-3241
※1
流山市千葉地方法務局松戸支局
〒271-8518 松戸市岩瀬473番地18/電話 047-363-6278
※1
八千代市千葉地方法務局船橋支局
〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1/電話 047-431-3681
※1
我孫子市千葉地方法務局柏支局
〒277-0005 柏市柏6丁目10番25号/電話 04-7167-3309
※1
鴨川市千葉地方法務局館山支局
〒294-0045 館山市北条2169番地1/電話 0470-22-0620
※1
鎌ケ谷市千葉地方法務局市川支局
〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1/電話 047-339-7701
※1
君津市千葉地方法務局木更津支局
〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号/電話 0438-22-2531
※1
富津市千葉地方法務局木更津支局
〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号/電話 0438-22-2531
※1
浦安市千葉地方法務局市川支局
〒272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1/電話 047-339-7701
※1
四街道市千葉地方法務局佐倉支局
〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11/電話 043-484-1222
※1
袖ケ浦市千葉地方法務局木更津支局
〒292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号/電話 0438-22-2531
※1
八街市千葉地方法務局佐倉支局
〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11/電話 043-484-1222
※1
印西市千葉地方法務局成田出張所
〒286-0014 成田市郷部1322番地/電話 0476-23-2313
※2
白井市千葉地方法務局成田出張所
〒286-0014 成田市郷部1322番地/電話 0476-23-2313
※2
富里市千葉地方法務局成田出張所
〒286-0014 成田市郷部1322番地/電話 0476-23-2313
※2
南房総市千葉地方法務局館山支局
〒294-0045 館山市北条2169番地1/電話 0470-22-0620
※1
匝瑳市千葉地方法務局匝瑳支局
〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※1
香取市千葉地方法務局香取支局
〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40/電話 0478-52-3391
※2
山武市千葉地方法務局東金出張所
〒283-0063 東金市堀上334番地12/電話 0475-52-2402
※1
いすみ市千葉地方法務局いすみ出張所
〒298-0004 いすみ市大原7400番地55/電話 0470-62-2283
※1
大網白里市千葉地方法務局東金出張所
〒283-0063 東金市堀上334番地12/電話 0475-52-2402
※1
酒々井町千葉地方法務局佐倉支局
〒285-0811 佐倉市表町1丁目20番地11/電話 043-484-1222
※1
栄町千葉地方法務局成田出張所
〒286-0014 成田市郷部1322番地/電話 0476-23-2313
※2
神崎町千葉地方法務局香取支局
〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40/電話 0478-52-3391
※2
多古町千葉地方法務局匝瑳支局
〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※1
東庄町千葉地方法務局香取支局
〒287-0001 香取市佐原ロ2122番地40/電話 0478-52-3391
※2
九十九里町千葉地方法務局東金出張所
〒283-0063 東金市堀上334番地12/電話 0475-52-2402
※1
芝山町千葉地方法務局匝瑳支局
〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※1
横芝光町千葉地方法務局匝瑳支局
〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3/電話 0479-72-0334
※1
一宮町千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
睦沢町千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
長生村千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
白子町千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
長柄町千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
長南町千葉地方法務局茂原支局
〒297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3/電話 0475-24-2188
※1
大多喜町千葉地方法務局いすみ出張所
〒298-0004 いすみ市大原7400番地55/電話 0470-62-2283
※1
御宿町千葉地方法務局いすみ出張所
〒298-0004 いすみ市大原7400番地55/電話 0470-62-2283
※1
鋸南町千葉地方法務局館山支局
〒294-0045 館山市北条2169番地1/電話 0470-22-0620
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。

※2 成田市のうち旧香取郡大栄町・旧下総町の区域は香取支局の管轄です(町名単位で分かれます)。上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(千葉地方法務局)が千葉県全域です。支局・出張所では各種証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付を扱います。

出典: 千葉地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
境界を確定する
隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。
土地家屋調査士 境界の調査・測量と分筆登記は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項1号・2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
2
分筆登記を申請する
土地の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。
3
分けたあとの手続きへ進む
売買や贈与、遺産分割など、分けたあとの名義の手続きに進みます。
遺産分割協議書・贈与契約書などの書類作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土地分筆登記(土地を分ける)は、千葉県のどこで手続きしますか?

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。分筆の前提として境界の確定測量が必要になる場合があり、隣地との立会いに時間がかかることがあります。

土地分筆登記(土地を分ける)は、何から始めますか?

境界を確定するから始めます。隣地の所有者・道路管理者との立会いで筆界を確認し、確定測量図を作成します。

土地分筆登記(土地を分ける)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士、行政書士にご相談いただけます。

👉 土地分筆登記(土地を分ける)を、ほかの都道府県と見比べる

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