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🧨 兵庫県の建物滅失登記(取り壊した建物の登記)

建物を解体・取り壊したあとに必要な建物滅失登記の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月20日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)建物の所在地を管轄する法務局
申請の期限取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)
根拠の法令不動産登記法
最終確認日2026年9月20日

🏛️ 行政窓口情報

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。登記を残したままにすると、売却や相続のときに手間が増えます。

すべての市区町村を見る(49件)
不動産の所在地提出先の法務局
神戸市東灘区神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※1
神戸市灘区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市中央区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市兵庫区神戸地方法務局
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号神戸第二地方合同庁舎/電話 078-392-1821
※2
神戸市北区神戸地方法務局北出張所
〒651-1145 神戸市北区惣山町一丁目7番地の11/電話 078-594-3351
※1
神戸市長田区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市須磨区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市垂水区神戸地方法務局須磨出張所
〒654-0154 神戸市須磨区中落合三丁目1番7号/電話 078-794-2045
※1
神戸市西区神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
尼崎市神戸地方法務局尼崎支局
〒660-0892 尼崎市東難波町四丁目18番36号尼崎地方合同庁舎/電話 06-6482-7401
※1
西宮市神戸地方法務局西宮支局
〒662-0942 西宮市浜町7番35号西宮地方合同庁舎/電話 0798-26-0061
※1
芦屋市神戸地方法務局東神戸出張所
〒658-0021 神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号/電話 078-451-7955
※1
伊丹市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
宝塚市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
川西市神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
三田市神戸地方法務局三田出張所
〒669-1533 三田市三田町39番6号/電話 079-563-2707
※1
明石市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
加古川市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
高砂市神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
西脇市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
三木市神戸地方法務局明石支局
〒673-0891 明石市大明石町二丁目4番25号/電話 078-912-5511
※1
小野市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
加西市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
加東市神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
姫路市神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
相生市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
たつの市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
赤穂市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
宍粟市神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
豊岡市神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1
養父市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※1
朝来市神戸地方法務局八鹿出張所
〒667-0024 養父市八鹿町朝倉1154番地1/電話 079-662-2767
※1
丹波篠山市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※1
丹波市神戸地方法務局柏原支局
〒669-3309 丹波市柏原町柏原516番地1/電話 0795-72-0176
※1
洲本市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
南あわじ市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
淡路市神戸地方法務局洲本支局
〒656-0024 洲本市山手一丁目2番19号/電話 0799-22-0497
※1
猪名川町神戸地方法務局伊丹支局
〒664-0881 伊丹市昆陽一丁目1番地12/電話 072-779-3451
※1
稲美町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
播磨町神戸地方法務局加古川支局
〒675-0017 加古川市野口町良野1749番地/電話 079-424-3555
※1
多可町神戸地方法務局社支局
〒673-1431 加東市社539番地2/電話 0795-42-0201
※1
神河町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
市川町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
福崎町神戸地方法務局姫路支局
〒670-0947 姫路市北条一丁目250番地/電話 079-225-1915
※1
太子町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
上郡町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
佐用町神戸地方法務局龍野支局
〒679-4167 たつの市龍野町富永879番地2/電話 0791-63-3221
※1
香美町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1
新温泉町神戸地方法務局豊岡支局
〒668-0024 豊岡市寿町8番4号豊岡地方合同庁舎/電話 0796-22-2703
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域を扱います。

※2 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(神戸地方法務局)が兵庫県全域です。

出典: 神戸地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・管内法務局一覧/e-Gov法令検索「土地家屋調査士法」/e-Gov法令検索「不動産登記法」/最終確認日: 2026年9月20日

📋 手続きの流れ

1
解体業者から証明書を受け取る
取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。
2
滅失登記の申請書類を作成する
登記申請書と案内図を整えます。登録免許税はかかりません。
土地家屋調査士 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。土地家屋調査士にご相談いただけます。
3
法務局に申請する
建物の所在地を管轄する法務局(下の行政窓口情報へ)に申請します。
土地家屋調査士 表示に関する登記の申請の代理は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条1項2号)。

❓ よくあるご質問

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、兵庫県のどこで手続きしますか?

申請先は建物の所在地を管轄する法務局です。取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、何から始めますか?

解体業者から証明書を受け取るから始めます。取毀証明書(解体業者の証明書)と業者の資格証明などを受け取ります。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、誰に相談できますか?

土地家屋調査士にご相談いただけます。

建物滅失登記(取り壊した建物の登記)は、いつまでに手続きしますか?

取り壊しから1か月以内の申請が義務です(不動産登記法)。

👉 建物滅失登記(取り壊した建物の登記)を、ほかの都道府県と見比べる

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