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🏦 千葉県の未支給年金の請求

亡くなった家族が受け取れるはずだった年金を請求する手続きの、千葉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

📌 この手続きの要点

請求先(窓口)お住まいの地域を管轄する年金事務所
最終確認日2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。請求できるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母…の順です。年金受給権者死亡届と同時に出すのが確実です。お電話はねんきんダイヤル(0570-05-1165)へ。

すべての市区町村を見る(59件)
お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
千葉市中央区千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
千葉市花見川区幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
千葉市稲毛区幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
千葉市若葉区千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
千葉市緑区千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
千葉市美浜区幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
銚子市佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
市川市市川年金事務所
〒272-8577 市川市市川1-3-18 京成市川ビル3階/電話 0570-05-1165
※1
船橋市船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1/電話 0570-05-1165
※1
館山市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
木更津市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
松戸市松戸年金事務所
〒270-8577 松戸市新松戸1-335-2/電話 0570-05-1165
※1
野田市松戸年金事務所
〒270-8577 松戸市新松戸1-335-2/電話 0570-05-1165
※1
茂原市千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
成田市佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
佐倉市幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
東金市千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
旭市佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
習志野市幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
柏市松戸年金事務所
〒270-8577 松戸市新松戸1-335-2/電話 0570-05-1165
※1
勝浦市千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
市原市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
流山市松戸年金事務所
〒270-8577 松戸市新松戸1-335-2/電話 0570-05-1165
※1
八千代市船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1/電話 0570-05-1165
※1
我孫子市松戸年金事務所
〒270-8577 松戸市新松戸1-335-2/電話 0570-05-1165
※1
鴨川市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
鎌ケ谷市市川年金事務所
〒272-8577 市川市市川1-3-18 京成市川ビル3階/電話 0570-05-1165
※1
君津市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
富津市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
浦安市市川年金事務所
〒272-8577 市川市市川1-3-18 京成市川ビル3階/電話 0570-05-1165
※1
四街道市幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
袖ケ浦市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
八街市幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
印西市船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1/電話 0570-05-1165
※1
白井市船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1/電話 0570-05-1165
※1
富里市幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
南房総市木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1
匝瑳市佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
香取市佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
山武市千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
いすみ市千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
大網白里市千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
酒々井町幕張年金事務所
〒262-8501 千葉市花見川区幕張本郷1-4-20/電話 0570-05-1165
※1
栄町船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1/電話 0570-05-1165
※1
神崎町佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
多古町佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
東庄町佐原年金事務所
〒287-8585 香取市佐原ロ2116-1/電話 0570-05-1165
※1
九十九里町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
芝山町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
横芝光町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
一宮町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
睦沢町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
長生村千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
白子町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
長柄町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
長南町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
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大多喜町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
御宿町千葉年金事務所
〒260-8503 千葉市中央区中央港1-17-1/電話 0570-05-1165
※1
鋸南町木更津年金事務所
〒292-8530 木更津市新田3-4-31/電話 0570-05-1165
※1

※1 管轄は健康保険・厚生年金保険/国民年金の区域です(船員保険は千葉県全域を千葉年金事務所が扱います)。個人のご相談は原則として全国どこの年金事務所でも受け付けています。電話は全国共通の「ねんきんダイヤル」です。

請求書の提出から決定通知書が届くまでおおむね3〜4か月、受け取りはその50日程度後です。

出典: 日本年金機構「千葉県内の年金事務所管轄区域」/日本年金機構「ねんきんダイヤル」/厚生労働省(日本年金機構作成)「未支給年金 お手続きガイド」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
死亡届と同時に準備する
年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。
相続手続き全体の整理・必要書類の収集は、社会保険労務士・行政書士にご相談できます。
2
生計同一関係の書類をそろえる
戸籍謄本、住民票(除票)、受け取る方の預金通帳などが必要です。別世帯の場合は生計同一関係に関する申立書を添えます。
社会保険労務士・行政書士 年金の請求書の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。戸籍の収集や相続関係説明図の作成は行政書士も行います。社会保険労務士・行政書士にご相談いただけます。
3
年金事務所へ請求する
未支給年金は相続財産ではなく、請求した遺族固有の権利として支払われます。
社会保険労務士 年金の請求手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

未支給年金の請求は、千葉県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(国民年金のみの方は市区町村の窓口でも受け付けています)。年金は亡くなった月の分まで受け取れますが、後払いのため、受け取っていない分が残ります。

未支給年金の請求は、何から始めますか?

死亡届と同時に準備するから始めます。年金受給権者死亡届(報告書)と未支給年金・未支払給付金請求書を一緒に出します。

未支給年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 未支給年金の請求を、ほかの都道府県と見比べる

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