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🏦 埼玉県の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
さいたま市西区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市北区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市大宮区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市見沼区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
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さいたま市中央区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
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さいたま市桜区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市浦和区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
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さいたま市南区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
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さいたま市緑区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
さいたま市岩槻区さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
川越市さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
熊谷市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
川口市さいたま地方法務局川口出張所
〒332-0032 川口市中青木2丁目19番5号/電話 048-255-4844
※1
行田市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
秩父市さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
所沢市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※1
飯能市さいたま地方法務局飯能出張所
〒357-0021 飯能市双柳94番15号/電話 042-972-2580
※1
加須市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
本庄市さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
東松山市さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
春日部市さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※1
狭山市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※1
羽生市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
鴻巣市さいたま地方法務局鴻巣出張所
〒365-0032 鴻巣市中央27番27号/電話 048-541-0776
※1
深谷市さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
上尾市さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※1
草加市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※1
越谷市さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※1
蕨市さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
戸田市さいたま地方法務局
〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎)/電話 048-851-1000
※1
入間市さいたま地方法務局所沢支局
〒359-0042 所沢市並木6丁目1番地5/電話 04-2992-2677
※1
朝霞市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
志木市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
和光市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
新座市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
桶川市さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※1
久喜市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
北本市さいたま地方法務局鴻巣出張所
〒365-0032 鴻巣市中央27番27号/電話 048-541-0776
※1
八潮市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※1
富士見市さいたま地方法務局志木出張所
〒353-0004 志木市本町1丁目4番25号/電話 048-476-1230
※1
三郷市さいたま地方法務局草加出張所
〒340-0006 草加市八幡町735番地1/電話 048-936-0354
※1
蓮田市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
坂戸市さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
幸手市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
鶴ヶ島市さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
日高市さいたま地方法務局飯能出張所
〒357-0021 飯能市双柳94番15号/電話 042-972-2580
※1
吉川市さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※1
ふじみ野市さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
白岡市さいたま地方法務局久喜支局
〒346-0005 久喜市本町4丁目5番28号/電話 0480-21-0215
※1
伊奈町さいたま地方法務局上尾出張所
〒362-0005 上尾市大字西門前753番地1/電話 048-771-0239
※1
三芳町さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
毛呂山町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
越生町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
滑川町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
嵐山町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
小川町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
川島町さいたま地方法務局川越支局
〒350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8/電話 049-243-3824
※1
吉見町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
鳩山町さいたま地方法務局坂戸出張所
〒350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号/電話 049-281-0342
※1
ときがわ町さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1
横瀬町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
皆野町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
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長瀞町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
小鹿野町さいたま地方法務局秩父支局
〒368-0025 秩父市桜木町12番28号/電話 0494-22-0827
※1
美里町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
神川町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
上里町さいたま地方法務局本庄出張所
〒367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号/電話 0495-22-3264
※1
寄居町さいたま地方法務局熊谷支局
〒360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1/電話 048-524-8805
※1
宮代町さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※1
杉戸町さいたま地方法務局春日部出張所
〒344-0067 春日部市中央3丁目11番地8/電話 048-752-2339
※1
松伏町さいたま地方法務局越谷支局
〒343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9/電話 048-966-1321
※1
東秩父村さいたま地方法務局東松山支局
〒355-0011 東松山市加美町1番16号/電話 0493-22-0379
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄は本局(さいたま地方法務局)が埼玉県全域です。

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: さいたま地方法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・各庁ページ/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)/さいたま地方法務局 供託事務(https://houmukyoku.moj.go.jp/saitama/category_00006.html)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、埼玉県のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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