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🏦 大阪府の家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)

大家さんが家賃を受け取ってくれない、値上げをめぐって争いになっている——そのまま払わずにいると滞納になってしまいます。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。窓口対応時間は平日8:30〜17:15です。

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不動産の所在地提出先の法務局
大阪市北区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市都島区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市福島区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市此花区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市中央区大阪法務局(本局)
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※2
大阪市西区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市港区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市大正区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市天王寺区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市浪速区大阪法務局(本局)
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※2
大阪市西淀川区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市淀川区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市東淀川区大阪法務局北出張所
〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 (大阪法務局北分庁舎)/電話 06-6363-1981
※1
大阪市東成区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市生野区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市旭区大阪法務局(本局)
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※2
大阪市城東区大阪法務局(本局)
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※2
大阪市鶴見区大阪法務局(本局)
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※2
大阪市阿倍野区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市住之江区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市住吉区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市東住吉区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市平野区大阪法務局天王寺出張所
〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎/電話 06-6772-2535
※1
大阪市西成区大阪法務局(本局)
〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
※2
堺市堺区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
堺市中区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
堺市東区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
堺市西区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
堺市南区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
堺市北区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
堺市美原区大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
岸和田市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
豊中市大阪法務局池田出張所
〒563-8567 池田市満寿美町9番25号/電話 072-751-3342
※1
池田市大阪法務局池田出張所
〒563-8567 池田市満寿美町9番25号/電話 072-751-3342
※1
吹田市大阪法務局北大阪支局
〒567-0822 茨木市中村町1番35号/電話 072-638-9444
※4
泉大津市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
高槻市大阪法務局北大阪支局
〒567-0822 茨木市中村町1番35号/電話 072-638-9444
※4
貝塚市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
守口市大阪法務局守口出張所
〒570-0025 守口市竜田通2丁目6番6号/電話 06-6991-2817
※1
枚方市大阪法務局枚方出張所
〒573-8588 枚方市大垣内町2丁目4番6号/電話 072-841-2524
※1
茨木市大阪法務局北大阪支局
〒567-0822 茨木市中村町1番35号/電話 072-638-9444
※4
八尾市大阪法務局東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎/電話 06-6782-5413
※5
泉佐野市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
富田林市大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1
寝屋川市大阪法務局枚方出張所
〒573-8588 枚方市大垣内町2丁目4番6号/電話 072-841-2524
※1
河内長野市大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1
松原市大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
大東市大阪法務局東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎/電話 06-6782-5413
※5
和泉市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
箕面市大阪法務局池田出張所
〒563-8567 池田市満寿美町9番25号/電話 072-751-3342
※1
柏原市大阪法務局東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎/電話 06-6782-5413
※5
羽曳野市大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1
門真市大阪法務局守口出張所
〒570-0025 守口市竜田通2丁目6番6号/電話 06-6991-2817
※1
摂津市大阪法務局北大阪支局
〒567-0822 茨木市中村町1番35号/電話 072-638-9444
※4
高石市大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
藤井寺市大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1
東大阪市大阪法務局東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎/電話 06-6782-5413
※5
泉南市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
四條畷市大阪法務局東大阪支局
〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎/電話 06-6782-5413
※5
交野市大阪法務局枚方出張所
〒573-8588 枚方市大垣内町2丁目4番6号/電話 072-841-2524
※1
大阪狭山市大阪法務局堺支局
〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号(堺地方合同庁舎内)/電話 072-221-2756
※3
阪南市大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
島本町大阪法務局北大阪支局
〒567-0822 茨木市中村町1番35号/電話 072-638-9444
※4
豊能町大阪法務局池田出張所
〒563-8567 池田市満寿美町9番25号/電話 072-751-3342
※1
能勢町大阪法務局池田出張所
〒563-8567 池田市満寿美町9番25号/電話 072-751-3342
※1
忠岡町大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
熊取町大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
田尻町大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
岬町大阪法務局岸和田支局
〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号/電話 072-438-6501
※1
太子町大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1
河南町大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1
千早赤阪村大阪法務局富田林支局
〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号/電話 0721-23-2432
※1

※1 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「各種証明書交付事務のみ取り扱っています」です。

※2 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「大阪市(全区)、枚方市、寝屋川市、交野市、守口市、門真市」です。

※3 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「堺市、松原市、高石市、大阪狭山市 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市 南河内郡(太子町、河南町、千早赤阪村) 岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、 和泉市、泉南市、阪南市、泉北郡忠岡町、 泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)」です。

※4 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡島本町、池田市、豊中市、箕面市、豊能郡(豊能町、能勢町)」です。

※5 上の管轄は【不動産登記】の管轄です。商業・法人登記の管轄はこの庁では「不動産登記管轄区域に同じ」です。

🔴 供託すると、その分の家賃を払ったのと同じ扱いになります(民法494条1項)。払わずに放置すると滞納となり、契約を解除される理由になり得ます。
🔴 「とりあえず供託しておく」はできません。民法494条の要件(受領拒否・受領不能・債権者不確知)にあたらない供託は、効力が認められないことがあります。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 大阪法務局「不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」・「管内法務局一覧」/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「弁護士法」/e-Gov法令検索「裁判所法」/最終確認日: 2026年9月19日/出典: 民法494条・495条(e-Gov法令検索)

📋 手続きの流れ

1
受け取ってもらえない事実を残す
振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。
内容証明の作成は、行政書士にご相談できます。
2
供託できる場合にあたるか確かめる
受領を拒まれた・受け取れない・受取人が誰か分からない、のいずれかにあたるかを確かめます(民法494条)。
司法書士 供託に関する手続の代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。
3
供託書を作って法務局に提出する
供託書に、誰にいくらを何のために供託するかを書いて提出し、供託金を納めます(下の行政窓口情報へ)。
4
毎月続けるかを決める
争いが続くあいだは、毎月の家賃を同じように供託していきます。
5
金額そのものが争いになっているとき
適正な地代・家賃がいくらかを争う場合は、鑑定や交渉・調停の手続きになります。
弁護士・認定司法書士 交渉の代理・訴訟は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。価額が裁判所法33条1項1号に定める額(現在140万円)以下のものは、認定司法書士も簡易裁判所の手続と裁判外の和解を代理できます(司法書士法3条1項6号・7号、同条2項)。弁護士・認定司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、大阪府のどこで手続きしますか?

供託する先は債務の履行地(原則として家賃を払うべき場所)を管轄する法務局(供託所)です(民法495条1項)。受け取ってもらえない・受け取れない・誰が受取人か分からないのいずれかにあたるときに、供託することができます(民法494条)。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、何から始めますか?

受け取ってもらえない事実を残すから始めます。振込を拒まれた記録、現金書留の返送、内容証明でのやり取りなど、受領を拒まれた事実がわかる資料をそろえます。

家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)は、誰に相談できますか?

弁護士、認定司法書士、行政書士にご相談いただけます。

👉 家賃・地代を受け取ってもらえないとき(弁済供託)を、ほかの都道府県と見比べる

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